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不動産売却の媒介契約とは?3つの種類とそれぞれのメリット・注意点を解説

不動産売却お役立ち情報

代表取締役 村上 重國

筆者 代表取締役 村上 重國

不動産キャリア23年

愛知郡東郷町で生まれ育ち、現在は日進市に在住しております。
幼少期から地下鉄鶴舞線と名鉄豊田線を利用することが多く、特に名古屋東部エリア(名古屋市天白区・名古屋市名東区・名古屋市緑区・日進市・長久手市・東郷町)に馴染みがありますので、エリアの特性や慣習、人気のお店や街情報など、何でもお尋ねください。

不動産売却の媒介契約とは?3つの種類とそれぞれのメリット・注意点を解説

この記事のハイライト
●媒介契約には3つの種類がありそれぞれ特徴が異なる
●どの種類にもメリットとデメリットがあるため比較して検討することが重要
●スピーディーな売却を目指すためには専任系の媒介契約を選ぶのがおすすめ

不動産売却を仲介でおこなう場合、不動産会社と媒介契約を締結することになります。
とはいえ、契約には3つの種類があり特徴やメリットが異なるため、どれを選ぶべきか悩んでしまいますよね。
そこで今回は、媒介契約とはなにか、それぞれのメリットや注意点について解説します。
天白区や日進市を中心に、愛知県全域で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却の媒介契約とは?

不動産売却の媒介契約とは?

まずは、不動産の媒介契約とはなにか、契約の種類について解説します。

媒介契約とは?

媒介契約とは、売主と不動産会社とのあいだで締結する契約です。
契約書には、契約期間や報酬(仲介手数料)の金額、売却活動の条件などが記載されています。
土地や建物を売るとき、個人で買主を見つけるのは難しいのが現状です。
そのため、不動産会社に仲介を依頼し、販売活動をおこなうのが一般的となります。
不動産会社は売主から仲介の依頼があった際、宅地建物取引業法に則って、仲介業務をおこなわなくてはなりません。
売主が不利にならない売買契約を締結するために、契約のなかでさまざまなことを決める必要があります。
締結によって、売主と不動産会社の利害関係が明確になり、仲介業務を巡るトラブルを回避することが可能です。

一般媒介契約

契約の種類としてまず挙げられるのが、一般媒介契約です。
一般媒介契約とは、1社以上の不動産会社に仲介を依頼できる種類となります。
この契約では、売主自身が見つけてきた買主に売却できる、自己発見取引も可能です。
3つある種類のなかで、もっとも制限が少ない契約といえるでしょう。
また、一般媒介契約ではレインズへの登録が任意となります。
レインズとは、不動産会社専用の物件情報サイトのことです。
レインズに物件を登録すると、会員になっている全国の不動産会社に、売却したい不動産の情報を共有することができます。
売主に対する販売状況の報告も、任意となります。

専任媒介契約

専任媒介契約とは、1社の不動産会社にしか仲介を依頼できない種類です。
自己発見取引は可能なため、売主が買主を見つけた場合、不動産会社を介さずに取引することができます。
また、専任媒介契約は一般媒介契約とは違い、レインズへの登録が義務です。
契約の締結後、7日以内に登録する必要があります。
売主に対する販売状況の報告も義務となっており、その頻度は14日に1回以上となります。

専属専任媒介契約

3つめの種類が、専属専任媒介契約です。
専属専任媒介契約とは、1社の不動産会社にしか仲介を依頼できない種類です。
自己発見取引も不可となっており、3つのなかでもっとも制限が強い契約となります。
レインズへの登録ももちろん義務で、契約の締結後、5日以内の登録が必要です。
売主に対する販売状況の報告は、専任媒介契約よりも頻度が高く、7日に1度以上となります。

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不動産売却時に締結する媒介契約それぞれのメリット

不動産売却時に締結する媒介契約それぞれのメリット

続いて、不動産売却時に締結する、媒介契約それぞれのメリットについて解説します。

一般媒介契約のメリット

一般媒介契約のメリットとしてまず挙げられるのが、幅広く買主を探せることです。
1社以上の不動産会社に仲介を依頼できるため、エリアを限定することなく取引相手を探せます。
ほかの契約を選んだ場合、1社にしか仲介を依頼することができません。
そのため、買主の探し方が偏ってしまう可能性があります。
もう一つのメリットは、物件の情報が公にならないことです。
先述のとおり、一般媒介契約ではレインズへの登録が任意となります。
登録しなくても問題ないため、未登録のまま売却活動をおこなうケースも多いです。
レインズに登録しなければ、物件の情報が公にならないので、売却していることがバレにくくなるでしょう。
売却していることを隠したい方に、メリットがある契約の種類です。

専任媒介契約のメリット

専任媒介契約のメリットの一つが、自己発見取引が可能なところです。
1社の不動産会社にしか仲介は依頼できないもの、売主自身で見つけた買主と直接取引することができます。
仲介で買主を探しつつ、ご自身でも購入者を探せるため、より良い条件で購入してくれる方を選ぶことが可能です。
また、レインズへの登録が義務となっていることも、大きなメリットとなります。
全国の不動産会社と物件の情報を共有できるので、思わぬところで購入希望者が見つかるかもしれません。
レインズは不動産会社同士の強いネットワークの一つとなるため、早期の売却を目指す場合は登録するのがおすすめです。
販売状況の報告が定期的に入るため、進捗状況を把握しやすいことも、メリットとなるでしょう。

専属専任媒介契約のメリット

専属専任媒介契約のメリットは、販売状況の報告頻度が高いところです。
7日に1度以上の頻度で報告が入るため、売却活動がスムーズにおこなえているか、反響はどのくらいあったのかといったことを把握できます。
また、ほかの契約の種類と比較したとき、不動産会社が積極的になりやすいこともメリットの一つです。
不動産会社にとっての利益は、仲介手数料となります。
仲介手数料は成功報酬のため、販売活動を頑張っても成約に至らなければ、受け取ることができません。
専属専任媒介契約であれば、自社で客付けできるため、積極的に動きやすくなります。

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不動産売却における媒介契約の注意点

不動産売却における媒介契約の注意点

最後に、不動産売却における、媒介契約の注意点について解説します。

注意点1:内見がバッティングする可能性がある

注意点としてまず挙げられるのが、内見がバッティングする恐れがあることです。
一般媒介契約の場合、同じ日に内見の予約が入る可能性があります。
時間が被ってしまえば、ほかの内覧者とバッティングしてしまうため、スケジュール調整が必要です。
ほかの契約であれば、仲介を依頼するのは1社のみなので、バッティングする可能性は低いといえます。

注意点2:広告に差が出ることもある

広告に差が出る可能性も、注意点の一つです。
先述のとおり、専属専任媒介契約は自社で客付けできるため、成約に至れば仲介手数料を手に入れることができます。
そのため、広告や販売活動を積極的におこないやすいことがメリットです。
より多くの方に見てもらえる広告を使えば、早期の売却を目指せます。

注意点3:不動産会社は多ければ良いということではない

不動産会社は、多ければ良いということではありません。
価格の変更があったときや、進捗状況を確認したいとき、複数の不動産会社に連絡を入れなければなりません。
伝える内容に違いがあれば、内覧者や購入希望者から苦情がくる恐れもあるでしょう。

売却を円滑に進めるためには専任系の媒介契約を選ぶべき

一般媒介契約の場合、制限が少ない分、なかなか成約に至らないケースもあります。
そのため、スムーズな売却を目指す方や、なるべく手間をかけずに売りたい方は、専任系の媒介契約を選ぶのがおすすめです。

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まとめ

媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
どの種類にもメリットとデメリットがあるため、比較して検討することが大切です。
スピーディーな売却を目指すためには、専任系の媒介契約を選ぶのがおすすめといえます。
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