不動産売却における残置物とは?トラブルと残したまま売却する方法を解説

営業課長 久泉 敏樹

筆者 営業課長 久泉 敏樹

お客様からのご相談は常に全力でわかりやすくご対応することを心掛けおります。一生に何度もない不動産の購入、売却に関してお客様は不安に思う事が非常に多いと思います。
私自身、毎日学ぶことの連続です。
お客様が求めていることを一番に察し、信用をしていただき、現在抱えている問題を微力ながら解決に導いていくことこそが私の役割であると考えております。

不動産売却における残置物とは?トラブルと残したまま売却する方法を解説

この記事のハイライト
●残置物とは不動産内へ残した家具や家電・衣類・日用品などの私物のこと
●残置物を残すと処分できないトラブルが生じたりエアコン設備の認識の違いによるトラブルが生じることがある
●残置物を残したまま売却する際は不動産会社による「買取」がおすすめである

不動産を売却する際、「家具や家電などを残したままでも売れるのか」と悩む方は少なくありません。
特に相続や空き家の場合、残置物の整理や処分に多くの時間と費用がかかることもあります。
そこでこの記事では、不動産売却における残置物とは何か、残したまま売る際に起こりやすいトラブルや、処分費用を抑えてスムーズに売却する方法について解説します。
天白区、日進市を中心に愛知県全域で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却における残置物とは?

不動産売却における残置物とは?

不動産を売却する際は、残置物の扱いを明確にしておくことが重要です。
売却時に何が残置物にあたるのか、どのように処分するべきかを知ることで、余計なトラブルを防ぐことができるでしょう。
ここでは、そもそも残置物とはどのようなものなのかを解説します。

残置物とは

残置物とは、売主が引っ越し後に不動産内に残した家具や家電、衣類などの私物を指します。
ベッド・ソファー・冷蔵庫・洗濯機・カーテンなど、日常生活で使っていたものが対象です。
不動産売買では建物と土地が取引の中心であり、残置物は原則として売主の所有物とみなされます。
そのため、売主にはこれらを引渡しまでに撤去・処分する義務があります。
残置物の範囲を曖昧にすると、引渡し後に「聞いていない」「処分費用を請求された」といったトラブルが発生することもあるため注意しましょう。

残置物をそのままにしておくリスク

残置物を残したまま売却すると、買主が撤去費用が発生したと主張してトラブルになるケースがあります。
「現状有姿渡し」という契約条件になっていたとしても、それとは別に「残置物は買主が引き受ける」という明確な特約がなければ、原則として売主に撤去義務があると判断されます。
さらに、残置物が残ったままだと内覧時の印象が悪く、売却価格の低下につながることもあります。
小さな荷物でも処分対象か否かを明確にしなければ、後から損害賠償請求などの問題に発展するケースもあるため注意しなければなりません。

残置物の処分方法と費用の目安

残置物を処分するには、自治体の粗大ごみ回収・不用品回収業者への依頼・リサイクルショップへの持ち込みなどの方法があります。
また、家電リサイクル法の対象となるエアコンや冷蔵庫は、別途費用が必要になることがあります。
買取可能な家電や家具があれば、リサイクル業者に相談して処分費用を抑えることも可能です。
売却前に見積もりを取り、処分にかかる時間やコストを把握しておくと安心でしょう。

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不動産売却時に残置物を残すと起こるトラブル

不動産売却時に残置物を残すと起こるトラブル

残置物を残したまま不動産を売却すると、契約違反やクレームなどのトラブルにつながる恐れがあります。
契約内容の確認不足や設備の取り扱いミスなど、意外なところで問題が生じやすい点に注意が必要です。
ここでは、残置物による発生しやすトラブルについて解説します。

残置物が処分できないトラブル

残置物が多く残っていると、売却後に処分責任を巡るトラブルが発生しやすくなります。
本来、売主は契約時に「物件を引き渡す時点で私物をすべて撤去する」義務があります。
しかし、残置物が放置されたまま引き渡すと、買主が契約不履行として費用請求をおこなうケースもあるため注意しなければなりません。
特に家具・家電など大型の不用品は、自治体回収の対象外であることも多く、専門業者に依頼するしかありません。
また、売主が遠方に住んでいる場合や相続不動産の場合、処分に立ち会えず残置物の処理が遅れることもあります。
こうした遅延は買主の入居日変更などに影響し、追加費用や損害賠償の原因にもなります。
事前に不動産会社へ相談し、契約条件に「残置物の扱い」を明確にしておくことが重要といえるでしょう。

エアコンなど付帯設備に関するトラブル

残置物トラブルのなかでも特に多いのが、エアコン・照明・カーテンレールなどの付帯設備を巡る誤解です。
売主がそのまま使ってもらっていいと思って残したとしても、買主側が「撤去してほしかった」と主張するケースは少なくありません。
また、残置されたエアコンが故障していた場合、修理費や撤去費をどちらが負担するかを巡ってトラブルになることもあります。
これを防ぐには、売買契約書に「残置物の所有権を放棄する」「引き渡し後の保証はおこなわない」などの文言を明記しておくことが有効といえるでしょう。
特に築年数の古い物件では、設備の劣化が進んでいることが多いため、残すか撤去するかを事前に明確に決めておくことが円満な売却につながります。

法的トラブルや損害賠償請求のリスク

残置物を撤去せずに引渡した結果、買主が処分費用を請求するなど法的トラブルに発展することもあります。
契約書に「残置物は売主の責任で撤去する」旨が記載されているにもかかわらず放置した場合、売主の債務不履行(契約違反)となり、違約金や損害賠償を請求される恐れがあります。
特に遺品や家財が多い相続物件では、残置物の範囲を明確にしておかないとトラブルになりやすいため注意しなければなりません。
不動産会社と相談し、撤去・残置の範囲や責任を契約書で取り決めておくことが重要といえるでしょう。

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不動産売却で残置物を残したままにして売る方法

不動産売却で残置物を残したままにして売る方法

「処分費用を抑えたい」「片付ける時間がない」という場合、残置物を残したままでも不動産を売却する方法があります。
ここでは、残置物を残したまま不動産を売却する方法と、処分にかかる費用と対処法を解説します。

買取専門業者に依頼する方法

不動産会社による買取を利用すれば、残置物をそのまま残した状態で売却が可能です。
一般的な仲介売却では、掃除や撤去、リフォームなどの手間がかかりますが、買取なら現状のまま買い取ってもらえるため、短期間で現金化できます。
特に相続物件や遠方の空き家など、荷物整理が難しいケースでは大きなメリットといえるでしょう。
業者によっては、残置物の撤去・リサイクル・ハウスクリーニングまで代行してくれることもあり、売主の負担をほとんどなくすことが可能です。
手間をかけずに早く売りたい方や、引越し後すぐに資金が必要な方におすすめの方法です。

残置物の処分にかかる費用

残置物にかかる費用は、個数や大きさによって大きく異なりますが、一般的には数万円から数十万円となります。
この残置物の費用については、売主負担となるのが一般的です。
なお、残置物の処分費用を抑えるには、いくつかの工夫があります。
まず、再利用できる家具や家電はリサイクルショップやフリマアプリで売却することで、処分費を削減可能です。
また、自治体の粗大ごみ回収を利用すれば、業者に依頼するよりも費用が安く済むこともあります。
さらに、地域の不用品回収ボランティアや、引越し業者の不用品引取りサービスを活用するのも有効です。
荷物が多い場合は、一括見積もりサイトを利用して複数業者の料金を比較するのも良いでしょう。
処分を段階的におこない、価値のある物を見極めることで、全体のコストを大幅に削減できます。

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まとめ

不動産売却では、残置物の取り扱いを曖昧にすると、契約トラブルや費用負担の原因になります。
基本は撤去・処分が望ましいですが、時間や費用の都合で難しい場合は、不動産会社による「買取」の利用もおすすめです。
事前に不動産会社へ相談し、自分の状況に最適な売却方法を選びましょう。
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